東京近郊のあるマンションの改修現場で、最近こんな「一件」が発覚した。アフターサービスの修繕内容をめぐるトラブルである。近年は、ある程度の規模と実績をもつ不動産販売会社やハウスメーカーが供給する住宅には、ほとんどの場合、アフターサービスと称する保証がついている。たとえば、そのマンションのケースでいえば、契約書の中に瑕疵担保責任は二年間と書かれており、それ以外の細々とした欠陥や不具合については別添の「アフターサービス基準書」に従って各々最大一年間の補修責任を負う、という具合である。
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また基準書のほうには、コンクリート工事から防水・土木に今、居室内の建具やクロス、施設、設備、土木造園等々と保証対象の項目がぎっしり並び、その横にはそれぞれ保証期間が一年、二年と個別に定めてあった。つまり、その保証期間内であれば(買い主が故意に壊したり、疵を付けたりした場合は除いて)、建物内の不具合や欠陥は、売った業者が無償で補修するという契約である。当初の約束どおり、そのマンションでも住氏たちが自分たちの住戸の不具合を直してもらうことになった。ところが、マンションは集合住宅とはいえ住民から出されたクレームのほとんどは住戸内の不具合だったため、対応は個別の交渉となった。そして、この修繕の場面で、業者が人によって対応の仕方をかえた。うるさい客のところは丁寧に、おとなしい客は適当にというように、同じ不具合であっても修繕内容は結果的に同じではなかったのである。